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賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
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名誉会員 名誉会員は、当法人の事業に功労があった個人で、理事会の推薦と本人の承諾に基づき社員総会において承認された者
2 賛助会員は、会誌、セミナー・勉強会等の開催案内、学術大会抄録集など、正会員と同等の情報を受け取ることができるものとし、賛助会員が団体の場合において、当該団体に所属する個人が、当法人主催の学術大会・セミナー等に参加するときは、正会員の参加費が適用される。
3 賛助会員は、社員総会を傍聴することができる。団体からの傍聴は代表者1名とし、役職等の制限はない。
(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2 入会は、社員総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は入会金及び会費の納入を要しない。
(退会・休会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 正会員は、6ヶ月間以上の育児休暇又は留学等による1年間以上の海外在留が発生する場合に限って、理事会が別に定める休会届を提出することにより、任意に休会申請することができる。
3 休会期間は、育児休暇の場合は2年間、海外在留の場合は3年間を限度とする。
(除 名)
第10条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において総正会員の半数
以上が出席し、総正会員の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。この
場合、その正会員に対し、社員総会の1週間前までに除名する旨及びその理由を付し
て通知をし、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を毀損、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その正会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第11条 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 死亡、若しくは失踪宣言を受けたとき
(4) 当法人が解散したとき
(5) 正当な理由なくして会費を1年以上滞納したとき
(会員の資格喪失等に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条のいずれかの規定によりその資格を喪失等したときは、当法人が別に定める規程等に特別な定めの無い限り、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、会員による未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、前3条の規定により会員がその資格を喪失等した場合も、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種 類)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構 成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における決議権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第15条 社員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及び次の事項を決議する。
1.入会の基準並びに会費及び入会金の金額
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2.正会員の除名
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3.役員の選任及び解任
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4.各事業年度の事業報告及び収支決算報告
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5.定款の変更
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6.解散及び残余財産の処分
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7.理事会において社員総会に付議した事項
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8.前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する前項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、決議することができない。
(開 催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回(毎事業年度終了後3ヵ月後以内に)開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
理事会が必要と認めたとき
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正会員の5分の1以上から、会議の目的である審議事項を記載した書面により開催の請求があったとき
(召集)
第17条 社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が召集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を召集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して開会の日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
(定足数)
第19条 社員総会は正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、一般社団法人・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、正会員として決議に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第21条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。
2 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
社員総会の日時及び場所
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正会員の現在数
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社員総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む)
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審議事項及び決議事項
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議事の経過及び要請並びに発言者の発言の要旨
2 議事録には、議長及び出席した理事が署名又は記名押印しなければならない。
第4章 役員等
(役員の種類)
第23条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上14名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1名を代表理事とし代表理事をもって会長とする。また、2名以内を副会長とすることができる。
(選任等)
第24条 役員は社員総会において選任する。
2 代表理事である会長及び副会長は、理事のうちから、理事会の決議により定める。
3 監事は当法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事である会長は、法令及びこの定款に定めるところにより当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に病気・事故等の事由で職務の遂行が不可能なとき、又は会長が欠けたときは、予め理事会の決議を経て定めた順位に従い、その職務を代行する。
4 理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
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1.理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること
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2.当法人の業務及び財産の状況を監査すること
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3.理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること
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4.理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること
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5.前号の場合において必要であると認めるときは、会長に対し理事会の招集を請求すること。この場合、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
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6.理事が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること
(7) 理事が当法人の目的の範囲以外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
3 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事及び監事は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の3分の2以上の決議により、これを解任することができる。この場合その役員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 精神又は身体の障害により、職務執行に堪えないと認められるとき
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職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 報酬及び費用の弁償については、社員総会の決議を経て別に定める。
(取引の制限)
第30条 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受得なければならない。
(1) 自己又は第三者のために当法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき
(2) 自己又は第三者のために当法人と取引をしようとするとき
(3) 当法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において当該理事と当法人の利益が相反する取引をしようとするとき
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(顧 問)
第31条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする。
第5章 理事会
(構 成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
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社員総会の日時及び場所、並びに議事に付すべき事項の決定
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規則の制定、変更及び廃止に関する事項
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前各号に定めるもののほかに当法人の業務執行の決定
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理事の職務の監督
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会長、副会長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
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多額の借財
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重要な使用人の選任及び解任
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従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
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職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
会長が必要と認めたとき
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会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に召集の請求があったとき
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前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会の招集の通知が発せられない場合において、請求した理事が招集したとき
(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。ただし前条第3項第3号により理事が召集する場合及び一般社団・財団法人法第101条第3項の規定に基づき監事が召集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は一般社団法人・財団法人法第101条第2項に該当する場合はその日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、法令に定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決 議)
第37条 理事会の決議は議事、この定款に別段の定めがあるもののほか、議事に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として決議に加わることはできない。
(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団・財団法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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会議の日時及び場所
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理事の現在数
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会議に出席した理事の氏名
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審議事項及び決議事項
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議事の経過の概要並びに発言者の発言の要旨及びその結果
2 議事録には、議長及び出席した理事並びに監事が署名又は記名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(財産の構成)
第42条 当法人の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
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設立当初の財産目録に記載された財産
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入会金、会費及び賛助会費
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寄付金品
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事業に伴う収入
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資産から生ずる収入
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その他収入
(事業年度)
第43条 当法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財産の管理)
第44条 当法人の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議により定める。
(経理の支弁)
第45条 当法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第46条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 第1項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第47条 当法人の事業報告及び決算については毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
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貸借対照表
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損益計算書(正味財産増減計算書)
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貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
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財産目録
2 当法人は、第1項の定時社員総会終結後遅滞なく法令の定めるところにより、貸借対照表又は損益計算書を一般の閲覧に供するものとする。
(会計原則)
第48条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の3分の2以上の決議がなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第50条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条の事由によるほか、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の3分の2以上の決議により解散することができる。
2 本会の解散のときに有する残余財産は、社員総会の決議により、本会と類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第51条 会長は、必要と認めるときは、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、正会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第52条 本会の事務を処理するために、本会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
(書類及び帳簿の備え置き)
第53条 事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
(1) 定款
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会員名簿及び会員の異動に関する書類
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許認可及び登記等に関する書類
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定款に定める機関の議事に関する書類社員
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収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
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資産、 負債及び正味財産の状況を示す書類
その他必要な書類及び帳簿
第10章 情報公開及び個人情報保護
(情報公開)
第54条 当法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況、運営内容、財産資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する事項については、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第55条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項については、理事会の決議により別に定める。
第11章 附 則
(委 任)
第56条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は社員総会の決議を経て、理事会の決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第57条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成22年3月31日までとする。
(注:設立許可日 平成21年5月26日)
(設立時役員等)
第58条 記載せず
(設立時社員の氏名、住所)
第59条 記載せず
(法令の準拠)
第60条 本定款に定めない事項は、すべて一般社団法人・財団法人法その他の法令に従う。