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役員選出規程
第1章総則
第1条 本規程は、一般社団法人広島県臨床工学技士会定款第4章(役員等)第24条(選任等)の規程に基づいて、役員の選任に関する事項を定める。
2 理事は、10名から14名とし、正会員の中から選出する。
3 監事は、2名とし、正会員の中から選出する。
4 理事及び監事は、立候補制とする。
第2章選挙権及び被選挙権
第2条 選挙権は役員選挙告示日現在において、正会員の資格を有する者が行使できる。
2 被選挙権者は、役員選挙告示日の年度までの会費を完納している正会員であって、 正会員歴2年以上を有することが必要である。
第3章選挙管理委員会
第3条 役員を選出するために、理事会の承認を得て、選挙管理委員会を設ける。
第4条 選挙管理委員会は、正会員の中より2名を選出して構成し、委員長は互選とする。ただし、その選挙の立候補者は、選挙管理委員にはなれない。
第5条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。
(1)選挙の告示(投票日の90日以上前)
(2)役員立候補届けの受理、資格審査
(3)立候補者氏名及び選挙公報の公示(投票日の30日前)
(4)投票及び開票の管理と投票結果の公示
(5)総会への選挙結果の報告
(6)その他選挙管理に必要な事項
第6条 委員の任期は2年とする。
第4 章役員の選挙
第7条 役員に立候補しようとするものは、選挙管理委員会が定めた立候補届け出用紙を、指定期日までに提出しなければならない。
2 立候補者は立候補届け出用紙に、立候補役員の種別、立候補者の氏名、性別、年齢、生年月日、経歴(学歴、職歴、臨床工学技士会役員歴)、抱負を全て必ず記入しなければならない。
3 立候補届け出用紙は、上項内容以外に推薦人及び推薦理由が記載できる書式とする。また同届け出用紙を取り纏め選挙公報とし、公示資料とする。
第8条 立候補、推薦候補の届出締切は投票日の60日前とする。
第9条 選挙は正会員の無記名投票により行い、理事は連記制、監事は単記制とする。
第10条 当選者は、それぞれ有効投票数を得た者から高得点順に定める。
2 定数最下位の同数得票者が複数ある場合は、監事立会いの下選挙管理委員会に よる抽選で当選者を決定する。
第11条 立候補の締切日を過ぎても立候補者数が定数上限に達しないときは、無投票で当選者を定める事ができる。
2 理事会(選挙公示時の理事会を指す)は、無投票で確定した当選者が定数上限に達しないときに限り、定数上限まで役員候補者を選挙管理委員会に推薦することができる。この場合も無投票で当選者を定めることができる。なお、選挙管理委員会への推薦は、対象となる役員改選を議案とする社員総会の開催までに行わなければならない。
3 役員候補者が辞退したまたは死亡した場合は、次点者が繰り上げ当選する。
第5章役員の補充・増員
第12条 役員任期中の辞任その他の事由により役員の補充が必要となりまたは役員増員の必要が生じた場合、理事会は、選挙によることなく、定数上限まで候補者を推薦することができる。
第6章異議の申し立て
第13条 選挙に関する異議は、公示後14日以内に選挙管理委員会に文書をもって申し立てることができる。
第7章立候補ならびに当選の取り消し
第14条 役員立候補者が、選挙公報など選挙に関わる事項について、重大な虚偽の申告を行ったことが明らかになった場合は、、立候補または当選を取り消す事ができる。
第8章補足
第15条 この規程の施行に関し必要な規則は、理事会の決議を経てこれを定める。
第16条 この規程を改正する場合は、理事会の決議ならびに社員総会の承認を得なければならない。
附則
1.この規程は、平成21年4月26日より施行する。
2.この規程は平成23年5月8日に改定された。
3.この規程は平成29年5月28日に改定された。